福祉制度
について

福祉制度・システム

福祉・介護のシステムや制度は、年々改正されております。
詳しくは各市区町村の窓口にてお問い合わせください。
こちらのページでは高齢者福祉・障がい者福祉など、様々な情報を掲載していきます。

介護保険制度について

介護保険は「40歳以上の方が納める保険料」と「国・都道府県・市町村からの公費(税金)」を財源として、介護が必要となった被保険者に介護サービスを提供し、利用者とその家族を支援する制度です。
この制度は市町村が保険者となって、地域の特性に応じて主体的な運営を行っています。
介護が必要になったときには、実際にかかる費用の一部を支払えばサービスを利用することができます。

制度の運営主体(保険者)は、市町村です。

国・都道府県は、財政面だけでなく適正な事業運営が行われるよう、市町村を支援します。

介護保険に加入するのは、40歳以上の人です。

65歳以上の人(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人(第2号被保険者)が全員が加入します。介護保険証は、全ての第1号被保険者と、第2号被保険者の内要介護認定を行った方と被保険者証の交的を申請した方に対して公布されます。

介護が必要な方はサービスが受けられます。

●第1号被保険者は寝たきり、認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)になり、常時の介護までは必要ないが、家事や身じたくなど日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になりました際、介護保険からサービスを受けることができます。
●第2号被保険者は、老化に伴う特定の疾病によって介護または支援が必要となった際、介護保険からサービスを受けることができます。

65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料は所得に応じて決まり、原則として老齢・退職・遺族・障害年金から天引きされます。

65歳以上の人(第1号被保険者)
●第1号被保険者の保険料は所得に応じた額になります。保険料の額は市町村が定めます。
●第1号被保険者で年金額が年額18万円以上の人は年金から天引きされます。
 それ以外の第1号被保険者は個別に市町村に支払います。

40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)
●第2号被保険者の保険料は加入している医療保険によって異なります。
●第2号被保険者は、医療保険料と一括で支払います。
<健康保険では・・・>
・保険料は給料によって異なります。
・保険料は、事業主と折半になります。
・健康保険の被扶養者は、加入している医療保険の被保険者が皆で保険料を負担することになりますので、直接の保験料の負担はありません。
<国民健康保険では・・・>
・保険料は所得、資産等によって異なります。
・健康保険の事業主負担と同様な国庫負担があります。

(厚生労働省HPより引用)

障害者総合支援法について

障害者総合支援法とは、障害者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、地域社会における共生の実現に向け障害福祉サービスの充実、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するため新たな障害保健福祉施策を講じたものです。

1.題名

「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律」とする。(障害者総合支援法)

2.基本理念

法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、社会参加の機会の確保および地域社会における共生、社会的障壁の除去に資するよう、総合的かつ計画的に行われることを法律の基本理念として新たに掲げる。

3.障害者の範囲(障害児の範囲も同様に対応)

「制度の谷間」を埋めるべく、障害者の範囲に難病等を加える。

4.障害支援区分の創設

「障害程度区分」について、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す「障害支援区分」に改める。
※障害支援区分の認定が知的障害者・精神障害者の特性に応じて行われるよう、区分の制定にあたっては適切な配慮等を行う。

5.障害者に対する支援

●重度訪問介護の対象拡大
(重度の肢体不自由者等であって常時介護を要する障害者として厚生労働省令で定めるものとする)
● 共同生活介護(ケアホーム)の共同生活援助(グループホーム)への一元化
●地域移行支援の対象拡大(地域における生活に移行するため重点的な支援を必要とするものであり、厚生労働省令で定めるものを加える)
●地域生活支援事業の追加(障害者に対する理解を深めるための研修や啓発を行う事業、意思疎通支援を行う者を養成する事業等)

6.サービス基盤の計画的整備

●障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標に関する事項および地域生活支援事業の実施に関する事項についての障害福祉計画の策定
●基本指針・障害福祉計画に関する定期的な検証と見直しを法定化
●市町村は障害福祉計画を作成するにあたって、障害者等のニーズ把握等を行うことを努力義務化
●自立支援協議会の名称について、地域の実情に応じて定められるよう弾力化するとともに、当事者や家族の参画を明確化する

(厚生労働省HPより引用)

地域生活支援事業

平成24年6月に「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」が成立し、平成25年4月1日に施行されました。
この法律では、平成25年4月1日から「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」とするとともに、障害者の定義に難病等を追加し平成26年4月1日から重度訪問介護の対象者の拡大・ケアホームのグループホームへの一元化などが実施されました。

1.事業の目的

●障害者および障害児が、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により事業を効果的・効率的に実施。
●障害者および障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無に関わらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与する。

2. 事業の性格

①地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に実施することにより、効率的・効果的な事業実施が可能である事業
[地域の特性]
地理的条件や社会資源の状況
[柔軟な形態]
[1]委託契約、広域連合等の活用
[2]突発的なニーズに臨機応変に対応が可能
[3]個別給付では対応できない複数の利用者への対応が可能
②地方分権の観点から、地方が自主的に取り組む事業
③生活ニーズに応じて個別給付と組み合わせて利用することも想定できる
※ ただし、地域生活支援事業単独で行うことも可能
④障害者保健福祉サービスに関する普及啓発等の事業

3. 実施主体

①市町村地域生活支援事業(法第77条)
・ 市町村(指定都市/中核市/特別区を含む。都道府県が市町村必須事業を代行可)
・ 事業の全部または一部を団体等に委託または補助が可能
②都道府県地域生活支援事業(法第78条)
・ 都道府県(指定都市、中核市に委託可能)
・ 事業の全部または一部を団体等に委託や補助が可能

4.補助率

国は予算の範囲内において市町村及び都道府県が支出する地域生活支援事業の費用の100分の50以内を補助することができることとされている。
また、都道府県は予算の範囲内において市町村が支出する地域生活支援事業の費用の100分の25以内を補助することができることとされている。
⑴市町村地域生活支援事業
  国庫補助率 50/100以内
 (負担割合 国50%都道府県25%市町村25%)
⑵都道府県地域生活支援事業
  国庫補助率 50/100以内
 (負担割合 国50% 都道府県 50%)

5.対象事業

・身体障害者(児)
・知的障害者(児)
・精神障害者(児)
・障害者手帳をお持ちでない一定範囲の難病患者(児)(仮として)

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